空き家は住宅火災保険が適用されない
私が相続した実家は昨年の正月明けから空き家です。(母が老人ホームに入居したため)
相続した時点で、父が契約していた火災保険は解約、新たに私が保険契約者となって火災保険を契約しました。
実家が空き家となったことで、火災保険契約が有効であるかどうか確認が必要になってきました。というのも、多くの損害保険会社では空き家を保険対象外としているためです。
母が老人ホームに入居した当初は、老人ホームになじめず再び実家に戻る可能性があり、しばらくは保険をそのままにしてきました。
とはいえ母が入居して1年半が経過、実家に戻る可能性も低くなったので、先週保険代理店に空き家でも火災保険契約が有効か確認してみました。
代理店の回答は、
「現在の火災保険契約では付保されない。ただし保険契約を変更すれば、保険料は上がるが付保は可能。」
とのこでした。
私としては
「保険料が高くなるのなら解約したい。」
旨を伝えましたが、先方から
「見積りだけでも出させてください」
と言われ、見積もりをみてから検討することにしました。
保険料は倍に
今週、保険代理店から見積もりが送られてきました。
火災保険を付保するためには今までの住宅火災保険ではなく、新たに普通火災保険に入ることになります。普通火災保険の対象は店舗、事務所等に使用される建物(併用住宅を含む)ですが、空き家も対象になるようです。
見積書に記載された1年間の保険料51,030円となっています。
今までの住宅火災保険の保険料が1年24,740円ですから、一気に倍以上になってしまいます。
そこまでして火災保険に入る必要があるのか、考えてしまいます。
火災保険は家事で焼失してしまった建物を建て直すための資金を確保するためのものです。
万一実家が家事で焼失してしまっても、建て替える気はありません。
建物自体も築30年を経過しており、売却するとしても建物に値はつきません。価値のない建物です。
もちろん火災になったら、建て直さないとしても残存物の片づけ費用などに数百万円が必要になることがあります。保険に入っていればこうした費用も保障されます。
ただ、火災にならなくても取り壊しが視野に入っている家なので(解体費用は当然自分持ち)、保険でカバーする必要性をあまり感じていません。
火災保険は失火見舞費用もカバーしていますが1軒20万円が限度です。田舎なので家と家の間隔が開いており、類焼したとしても両隣くらいです。保険に頼る必要はなさそうです。なお、類焼による近隣への損害は、故意や重過失でないかぎり、法律上の損害賠償責任は負わないことになっている(失火責任法)ので、多額の賠償が生じる可能性は低いと判断しています。
早く実家を処分するのが一番
こう考えると、実家に付保している火災保険は解約した方がよいという結論に傾いています。
いずれにしても、実家を相続したことによって発生した問題であり、早い時期に実家を処分するのが一番の解決方法です。固定資産税や水道光熱費等の維持費もなくなります。
早いタイミングで母を説得しないといけません。