リタイアおじさんの介護とシニアライフ

名古屋市在住の71歳。要介護4(身障手帳1級)の妻を在宅介護しつつ、シニアライフをそれなりに楽しんでいます。

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マイナ保険証でないとダメなの?

現行の保険証は今年12月で廃止

先般、大学病院で処方された妻の薬を取りにいったら12月から保険証が使えなくなる旨の掲示がされていました。

店の薬剤師に問い合わせると、12月からマイナンバーカードによる確認になるので、それ迄に手続きしてくれとの答えでした。

話の流れはいかにもマイナンバーカードに一本化するような口ぶりでした。

私は既にマイナ保険証を持っているので問題はありませんが、妻はマイナンバーカードはあるものの保険証登録をしていません。妻の薬は私が取りに行っていますが、本人確認をするとなると車いすに乗せて妻を連れていかねばなりません。

母に至ってはマイナンバーカードすら作っていません。老人ホームに入っているのでカードを作るだけでも大変です。今は旧来の保険証を老人ホームに預けていますが、マイナンバーカードとなると老人ホームが預かってくれるとは思えません。

そうなるとカードを私が保管して、必要な都度老人ホームに持っていかねばなりませんが遠方かつ妻の介護をしている私には対応不可能です。

気になったので、従来の保険証廃止に伴う今後の対応を調べてみました。

従来の保険証廃止後はマイナ保険証か資格確認書で対応

とりあえず名古屋市のサイトを見ると、今後の対応が書かれています。

名古屋市:保険証の廃止(新規発行の終了)について(国民健康保険)(暮らしの情報) (city.nagoya.jp)

確かに、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行するとあります。

ただ廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することは可能です。名古屋市国民健康保険証については来年の7月31日が有効期限になっていますので、それ迄は使えることになります。

従来の保険証が有効期限を過ぎた後は二つの選択肢があります。

マイナ保険証を利用する

マイナンバーカードを保険証として利用するためにはマイナンバーカードを健康保険証として登録することが必要です。登録はマイナポータルの他、医療機関、薬局、セブン銀行ATMからもできるようです。

マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

医療機関や薬局でマイナ保険証を利用する時はマイナンバーカードをリーダーにかざします。その際に本人認証を行います。通常は顔認証ですが、暗証番号でも確認はできるようです。

資格確認書を発行してもらう

マイナ保険証を保有していない人については、従来の保険証の有効期限までに「資格確認書」が郵送されるようです。従来の保険証と同様に医療機関等の窓口に資格確認書を提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

資格確認書については、厚生労働省のサイトが参考になります。

001138478.pdf (mhlw.go.jp)

したがって、マイナンバーカードを保有していなくても資格確認書により健康保険による診療や薬の受け取りができます。

冒頭の薬局の説明はあまりにも説明不足です。最低限、資格確認書の話はすべきと思いますが、知らなかったのでしょうか?

既にマイナ保険証を巡って薬局との間でトラブルが発生しているようです。

マイナ保険証にイヤイヤ登録させ…「誤解与えた」大手薬局が謝罪文 「現行保険証を突き返された」抗議を受けて:東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)

妻や母の対応は?

私は2年前にマイナ保険証の登録を済ませています。

今まで活用の機会はありませんでしたが、今後マイナ保険証を利用することに問題はありません。

マイナ保険証のメリットは

医療機関等が、過去のお薬情報や健康診断の結果を把握できるようになるため、身体の状態や他の病気の推測をして治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
・限度額適用認定証等がなくても、本人の同意があれば高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

とされています。

私の場合、従来の保険証は外出時に携行していませんが、マイナンバーカードは身分証明書として常に携行しているので、いざという時には便利です。

一方、妻の場合は注意が必要です。

妻に処方された薬は私が取りにいっています。都度妻を連れて車いすで出かけるのは手間がかかるので、私が代わりに行きます。薬局の人も私が夫であることは熟知しているので特に問題は生じていません。

問題は12月以降です。妻もマイナンバーカードを持っているので、登録すればマイナ保険証として使えます。暗証番号も知っているので、私が妻のマイナンバーカードを持って処方された薬を取りにいくことは可能です。

ただ、妻の場合は福祉給付金資格者証(これを提示することで自己負担がなくなる)の提示が必要なので、自動受付にはなりません。また近い将来、厳密な本人確認のため顔認証が必須となる可能性もあります。

こうしたことを考えると、資格確認書を発行してもらう方がよいかと考えています。

母の場合はマイナンバーカードを持っていないので資格確認書一択です。

手間をかけてマイナ保険証をつくっても、マイナンバーカードは保険証に比べて悪用されるおそれが大きく、かつ暗唱番号も聞いて置かねばならないためリスク管理上の観点で老人ホームで預かってくれるとは思えません。資格確認書なら今の保険証と変わらないので、引き続き預かってくれそうです。

いずれにしても年末にかけて、社会的に保険証騒動が起こりそうなきがします。

医療機関や薬局が患者に正確な情報を伝えることが一番大切に思えます。

私としては今後の役所の情報に耳を傾けて、適切な対応を取ろうと思っています。