今年はほぼ収入ゼロなのに確定申告
今年も確定申告のシーズンとなりました。
サラリーマンの方で確定申告される方はあまりいないと思います。
私はここ20年近くずっと確定申告をしています。
私が勤めていた会社の株式を保有しており、配当金を受け取っていたためです。
非公開会社の株式で配当金は約20%控除されて入金されます。
所得税の税率はそんなに高くはありませんから、毎年確定申告をして還付を受けていました。確定申告といっても国税庁のサイトに入力して印刷し、税務署に郵送するだけですからそれほど手間ではありませんでした。
今はリタイアしましたから昨年は給与収入はありません。年金は繰り下げ中、株式は役員退任時に売却しました。
今年は確定申告は不要と思っていたのですが、企業年金の受け取りが2万円ほどあり、源泉徴収があることから今年も確定申告をすることにしました。戻ってくる税金は2千円ほどですから手間賃程度ですが・・・
年金受給がはじまっても確定申告
今年は年金受給を開始する予定です。
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、確定申告は必要ありません。
当然私もこの条件に当てはまることから確定申告は不要ということになります。
とはいえ、来年も確定申告をするつもりです。
確定申告をすることで税金(所得税、住民税)を減らせるからです。
公的年金は年金額が158万円を超えると(65歳以上の場合)所得税の源泉徴収が行われます。源泉徴収のベースとなる課税所得については、基礎控除、社会保険料控除については一定の計算式に基づいて、配偶者控除、障害者控除については日本年金機構に扶養親族等申告書を提出すれば所得から控除されます。
下記サイトをご覧ください。
これ以外の控除がある場合は、確定申告をすることになります。
ちなみに、私が年金を受給し始めてからの所得控除を試算すると
基礎控除 480,000円(430,000円)
社会保険料控除 356,964円
配偶者控除 380,000円(330,000円)
同居特別障害者控除 750,000円(530,000円)
医療費控除 250,000円
生命保険料控除 50,000円
( )内は住民税の所得控除額、記載ない場合は所得税と同額です。
医療費控除と生命保険料控除については、確定申告をしないと税金を余計に払わされることになります。(所得税、地方税を合わせ4万円程度)
また、健康保険の高額医療費、介護保険の高額サービス費、高額医療合算サービス費の負担限度額は住民税の課税所得が基準ですので、確定申告をしておくにこしたことはありません。
名古屋市:高額療養費制度について(暮らしの情報) (city.nagoya.jp)
高額介護サービス費 | 介護・障害情報提供システム (city.nagoya.jp)
高額医療合算介護サービス費 | 介護・障害情報提供システム (city.nagoya.jp)
私の医療費控除額が多くなるのは妻の介護にかかる費用が多いからです。
妻は医療費(薬代を含む)の負担はありませんが
訪問看護、リハビリの費用
デイサービスの費用(介護保険適用分)
紙おむつ代(おむつ使用証明書が必要)
通院のためのタクシー代
を支払っており、年間で35万円くらいの費用がかかります。
これから10万円を引いた25万円が医療費控除になる見込みです。
このため今年から紙おむつや通院タクシー代の領収書の保管を始めました・
紙おむつ使用証明書の発行については訪問診療の先生にお願いする予定です。
申告は電子申告で
今まで確定申告では国税庁のサイトで申告書を作成し、紙に印刷して郵送していました。
今年の分から電子申告(e-Tax)に切り替えました。
e-Taxでの申告はマイナンバーカード方式(2次元バーコードないしはカードリーダー)とID・パスワード方式があります。
【確定申告書等作成コーナー】-税務署への提出方法の選択 (nta.go.jp)
私は昨年マイナンバーカードを作成しましたのでマイナンバーカード方式の2次元バーコードを選びました。(ICカードリーダーは持っていませんので、こちらしかできません)
まず手持ちのスマートフォンにマイナポータルというアプリを導入
【確定申告書等作成コーナー】-e-Taxを行う前の確認 (nta.go.jp)
続いて2次元バーコード認証を行います。
【確定申告書等作成コーナー】-2次元バーコード認証 (nta.go.jp)
この後、税務署から宛名登録確認メールが届けば事前登録は完了です。
事前登録作業は少々面倒でしたが、この後は画面に従って申告書を入力するだけなので手間はかかりません。
今は申告書データの入力が終わったところですが、申告書の送信に問題がなければ今後もこの方式で対応する予定です。
今年の申告は、年からの本格的な申告に備えてのテスト的な意味合いも持っています。(失敗して申告ができなくても大した問題ではありません。)