本来は夫婦別々に預金を管理すべきだが
今は共働きの夫婦が一般的になりましたが、私が若いころは女性は結婚すると専業主婦になることが普通でした。
私の妻も結婚と同時に仕事を辞め、専業主婦となりました。
生活費は私の収入で全て賄われますから、妻の預金口座を管理することもありません。
妻の口座へ預金を移すと、贈与になりますから、妻の預金が増えることもありません。
ところが妻は60歳になると障害年金を貰い始めたことから、妻の口座にもお金が入るようになりました。
そうなると夫婦それぞれで預金管理が必要になります。
こちらのサイトでは、夫の財布と妻の財布を分け、お互いに自分で稼いだお金や自分の貯蓄は自由に使えるようにする。そのうえで、夫婦それぞれの財布とは別に「第3の財布」をつくるのが理想的と書かれています。
妻の口座管理は当然ながら妻に任せていました。残高も把握していませんでした。
妻の口座はお金が貯まる一方
ところが1年前に妻が車いす生活になったことで、妻が自分で預金を引き出すことができなくなりました。
妻の預金口座も私が管理するしかありません。
とりあえず定期的に通帳を記帳したり、必要に応じてATMから現金を引き出しています。
ただ妻が現金を必要とする場面がほとんどありません。
そもそも自分だけで外出することはできません。出かける時は常に私と一緒です。
外食が多いですが、夫婦で割り勘にすることはないので費用は全て私が払っています。
たまに妻の衣料品を買うことがありますが、これも私が払っています。(プリカで払う方が便利で、妻はプリカを持っていません。)
車いす生活では自分の楽しみにお金を使うことがあまりないのです。
ちなみに今年の妻の預金の出入り(月平均)をみると
収入は
年金収入 65,689円
年金生活者支援金 5,030円
特別障害者支援金 33,383円
合わせて104,102円になります。
一方、支出というと
スカパー視聴料 1,085円(LaLaTVと契約しています)
スマホ通信料 772円(OCNの格安プランです)
現金引き出し 7,142円
の計8,999円しかありません。
差し引き毎月95,103円づつ貯まっています。
私の口座に支払いを集中するのもメリットあり
私が払っている支出には妻の訪問看護、訪問リハビリ、デイサービス、介護用品レンタル、紙パンツ購入費、通院タクシー代等があります。
合わせると月3万円以上になります。
本来は妻の口座から引き落とせばよいのですが、全て私が支払っています。
支払を私の口座に集中するメリットは下記の通りです。
○妻の預金残高を増やしておく~もし私が痴ほうになると私の預金口座は凍結されるおそれがあります。万一私が先に亡くなれば、相続手続きが終了する迄、私の預金に手を付けることはできません。妻にある程度の預金があれば、こうした時に役立ちます。
○医療費控除が受けられる~妻の訪問看護、訪問リハビリ、デイサービス、紙パンツ購入費、通院タクシー代等は多くが医療費控除の対象になります。
上記国税庁のサイトにあるように、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、一定額を超えると医療費控除が受けられます。この場合医療費控除が適用されるのは実際に医療費を払った人に対してです。
妻が自分の口座から医療費を支払うと、私の確定申告の医療費控除の対象にはなりません。私の口座から引き落とすことで医療費控除の対象になります。
同様に妻の健康保険料や介護保険料も私の口座から引き落とせば社会保険料控除の対象になります。
ただし65歳以上で年金を受給していると、介護保険料は年金からの天引きしかできません。妻の介護保険料は年67,753円あり控除できると税務上助かりますが、できないものは仕方ありません。
いずれにしても夫婦の預金は全て私が管理(今年から母の預金も管理中)、支払いは私の口座にほぼ集中しています。
私の口座はインターネットバンキングで動きを逐次把握できますが、妻の口座は通帳を記帳しないと動きや残高が把握できません。
私が集中管理した方が便利です。