リタイアおじさんの介護とシニアライフ

名古屋市在住の71歳。要介護4(身障手帳1級)の妻を在宅介護しつつ、シニアライフをそれなりに楽しんでいます。

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相続した農地をいつまでも放置できないものの・・・

相続不動産の固定資産税13万円

4月に固定資産税を支払いました。

今まではコンビニで支払っていましたが、今年はPayPayで支払いました。現金を用意しなくてもよいので便利です。

私は固定資産税を1年分一括納付しています。(分割納付だと納付を忘れるおそれがあるので)

ちなみに支払った額は233,000円にもなります。このうち、亡父から相続した不動産の固定資産税分が131,600円もあり、自宅分よりも多く支払っています。

相続不動産の固定資産税支払画面

自宅は家族の生活の拠点ですから支払うことに何の疑念もありませんが、相続した不動産については、ほとんど活用されていませんから勿体ない気がします。いつまでも何の恩恵もない不動産に月1万円以上も税金を支払い続けるのは避けたいところです。

私が相続した不動産は浜松市にある実家の土地建物と農地です。

内訳は

実家用地            801㎡(9,397千円)

実家建物                                 234㎡(3,481千円)

畑(市街化区域内)                 291㎡(1,002千円)

畑(調整区域内のみかん畑等)    4,189㎡  (216千円)

田               3,217㎡  (353千円)

山林(みかん畑)        8,196㎡  (188千円)

となっています。かっこ内は固定資産税評価額の合計です。

固定資産税の内訳では、実家土地建物が114,000円も課せられているのに対し、農地分は合わせて17,600円に過ぎません。

実家については先般のブログでも書いたように税金以外の維持コストがかかります。

 

koichi68.hatenablog.com

母が存命中の売却は難しいかもしれませんが、いずれは売却するつもりです。田舎の土地建物なので売却には時間がかかるかもしれませんが、金額にこだわらなければ売却は可能と思っています。(一応市街化区域内にあり、地目も宅地です)

相続農地は場所すら把握しておらず

農地の固定資産税は年2万円にもなりません。面積からみるとごく少額で、維持コストは大したことはありません。

ただし、維持の面ではかなりの問題点を抱えています。

現況の利用状況は

畑~自宅近くにあり母が野菜を作っていたが、昨年以降は休耕状態に   

みかん畑~4年以上手入れがされず、収穫もせず、放置状態

田~2,051㎡は農地バンクに貸し出し、残りは休耕状態

となっています。 

昨年母が老人ホームに入って以降、農地バンクに貸し出している田以外は休耕状態となっています。

そもそも問題なのは私自身が名古屋に住んでおり、農地の現況を確認していないことです。場所すら正確に把握していません。子供の頃は手伝いで何度か行っていますが、50年以上前のことです。本来は母と同行して場所を確認したいのですが、母が老人ホームに入ってしまったので困難です。

場所は公図で確認が可能なので、一度調べてみようと思います。(公図はインターネットでダウンロード可能)

地図上で場所を確認できれば現地に行って実地調査することになりますが、農地は目印になる建物がなく特定は難作業です。特に、みかん畑は山の中の斜面なので、境界もはっきりしません。

このままでは耕作放棄地に認定されそう

もう一つの問題は、このまま放置しておくと耕作放棄地になる可能性があることです。

林水産省が定義する耕作放棄地とは、「 以前耕作していた土地で、過去1年以上作物を作付け(栽培)せず、この数年の間に再び作付け(栽培)する意思のない土地」です。農地バンク経由で貸している田以外は耕作放棄地に該当してしまいます。

耕作放棄地に認定されると固定資産税が1.82倍になります。年間で1万円くらいの増加ですが、毎年払うものですから馬鹿にはできません。

金銭以外にも耕作放棄地をそのままにしておくディメリットとして

害虫や害獣が増えて近隣に被害
不法投棄されやすく再利用の足かせとなる
社会や自然環境への悪影響

があげられています。

このうち、みかん畑は山間部にあり、従来からタヌキやハクビシン、イノシシが出没していたようです。

農地は長年放置されると、農地としての機能が失われて、再生作業を行わなければ利用できなくなり、当然、価値も下がります。さらに、放置期間が長いと再生することができない場合もあり、放置することは好ましくありません。

農地の売却には高いハードル

できれば農地は処分したいのですが、実家の土地建物と違い売却には高いハードルがあります。農地法により売買(農地法3条)、農地以外への転用(4条)、転用を前提とした売買(5条)が制限されています。

農地のままであれば農業委員会の許可で売却ができますが、農業人口が激減している中で買い手を見つけるのは容易ではありません。

転用を前提とした売却であれば買い手は見つかるかもしれませんが、県知事の許可が必要で、簡単に許可は出ないようです。ましてみかん畑の大半は山の斜面にありますから、農地以外の利用は困難です。

とりあえず農地バンクに貸している田は期限が来たら再度継続手続きをとり、残りの田も農地バンクに貸すことを検討したいと思います。

みかん畑については処分困難で放置せざるをえません。問題があることは理解していますが対応のしようがありません。このまま子供に相続することになりそうです。

行政の対応が変わってくれば精一杯の努力はしますが、現状を見る限り、あまり期待はできません。