リタイアおじさんの介護とシニアライフ

名古屋市在住の71歳。要介護4(身障手帳1級)の妻を在宅介護しつつ、シニアライフをそれなりに楽しんでいます。

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介護保険サービスと障害福祉サービス

介護保険身体障害者手帳

妻の介護等級は要介護4で、身体障害者手帳では1級と判定されています。

どちらも認定の窓口は市町村(妻の場合は名古屋市役所)になります。

ただし、制度自体は全く別のものです。

介護等級は介護保険法に基づく介護保険制度で運営されています。介護保険加入者(介護保険料を払う40歳以上の人)のみを対象とし、介護や支援が必要と認定された(介護等級の認定)人が費用の一部を支払って利用できます。

65歳以上の人は介護等級の認定に応じて介護サービスを利用することができます。どんな病気やけががもとで介護や支援が必要になったかは問われません。

例外的に特定疾病(加齢と関係があり、要介護・要支援状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる16種類の疾病)により介護や支援が必要と認定された40歳以上の人も介護サービスを利用できます。(介護等級の認定が必要)特定疾病の中には関節リウマチも含まれており、妻は65歳になる前に介護等級の認定を受けています。

障がいを持った場合でも公的介護保険のサービスは利用できる?|リスクに備えるための生活設計|ひと目でわかる生活設計情報|公益財団法人 生命保険文化センター (jili.or.jp)

一方、身体障害者手帳は視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、咀嚼機能、肢体不自由、心臓・腎臓・膀胱又は直腸・小腸・免疫・肝臓機能に障害のある人に交付されます。等級は1級から6級まであります。妻は肢体不自由により1級と認定されました。

この等級に基づき、障害者総合支援法による障害福祉サービスを受けることができます。サービスには全国共通の仕組みで行われる「自立支援給付」と市町村の創意工夫で実施される「地域生活支援事業」があります。

身体障害者手帳は年齢に関係なく要件を満たしていると認定されれば取得できます。介護保険のような保険料の納付も必要ありません。

障害者手帳について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

両方の制度を有効活用

妻は両脚を人工関節にした際(2008年)に障害者手帳3級を取得、その後脊柱の手術を受けた後(2011年)に要介護認定を受けました。

この場合、障害福祉サービスと介護保険サービスは両方とも利用できるのでしょうか。

こちらのサイト(船橋市役所)が参考になります。

介護保険が優先となるサービス|船橋市公式ホームページ (funabashi.lg.jp)

このサイトによると、介護保険と重複するサービス(障害福祉サービス等)については原則として介護保険が優先されています。介護保険が優先するサービスとして以下があげられています。

車いすや電動ベッド等の貸与、腰かけ便座・入浴補助用具等の購入
ショートステイ(短期入所)
ホームヘルプサービス訪問介護
・訪問入浴サービス
・施設への入所(特別養護老人ホーム老人保健施設、療養型医療施設)
グループホーム認知症対応型共同生活介護)への入居
・居宅生活動作補助用具(住宅改修)

その他の重複しない障害福祉サービスについては要介護(要支援)の認定を受けた後でも引き続き利用できるようです。

ちなみに介護保険サービスはケアマネさんが相談に乗ってくれ、手続きもケアマネさんがある程度代行してくれます。

これに対し障害福祉サービスはケアマネさんの範疇外なので、役所に相談に行き、自分で手続きが必要です。教えてくれる人がいないので、自分で調べる必要があります。

現在妻が利用しているサービスは下記の通りです。

介護保険サービス

訪問看護

訪問リハビリ

デイサービス

介護用品レンタル

障害福祉サービス

特別障害者手当~1か月34,030円を受給

障害者医療費の助成~保険診療分の医療費自己負担分を全額助成(名古屋市の地域生活支援事業)

タクシー料金の助成~1乗車830円の補助券を年間96枚(名古屋市の地域生活支援事業)

人的な介護サービスは介護保険に頼っていますが、金銭的には障害福祉サービスに助けられています。

両方の制度を有効に活用することで、妻の介護を続けていくことができます。