リタイアおじさんの介護とシニアライフ

名古屋市在住の71歳。要介護4(身障手帳1級)の妻を在宅介護しつつ、シニアライフをそれなりに楽しんでいます。

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おむつ使用証明書を手に入れたものの・・・

おむつ使用証明書をよく見ると・・・

確定申告の季節です。

私の場合は妻の介護費用などで結構な金額の医療費控除があるので、確定申告は欠かせません。

病気で寝たきりの人のおむつも医療費控除の対象になります。

寝たきりの者のおむつ代|国税庁 (nta.go.jp)

妻は常時紙おむつを費用していますので、おむつ代も無視できません。

ただし医師による治療を受けるため直接必要な費用であることを認めてもらうために、申告の際に「おむつ使用証明書」が必要になります。

おむつ使用証明書は、現に治療を行っている医療機関が作成して交付することになっており、大学病院では手続きに時間と手間がかかるため、訪問医の先生にお願いしました。

先日、手に入れたおむつ使用証明書がこちらです。

これで準備万端と思っていました。

ところが、この証明書の下部の注意事項欄をよく見ると

③おむつ代の領収書は、患者の氏名及び成人用おむつ代であることが明記されていることが必要です。

とあります。

私が集めていた領収書はドラッグストアの通常のレシートです。

製品名は記載されていますが、患者の氏名は当然ながら記載されていません。

1~2枚のレシートなら購入した薬局に持っていけば、氏名を記載した領収書に替えてもらえるかもしれません。ただ昨年のレシートは14枚もあり、面倒なお願いをするのも迷惑でしかありません。

そもそも上記国税庁のサイトには領収書の形式については特に触れられていません。私としてはレシートで十分用を足す思っていましたが、考えが至らなかったようです。

おむつ代を医療費控除の対象にするのは断念

おむつ代の領収書については確定申告の際には税務署に提出する必要はなく、医療費控除の明細を添付すればよいことになっています。

ただし、おむつ代の領収書は5年間の保存が義務づけられており、税務調査の際には提出しなければなりません。

医療費控除のための確定申告について税務調査があることはごく稀です。また税務調査があったとしても、国税庁のホームページで「おむつ使用証明書により、医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものについては、医療費控除の対象となります。」と記載されていますから、その旨を説明すれば否認される可能性は小さいような気がします。

とはいえ、昨年のおむつ代は26,303円。国税地方税あわせてもおむつ代申告により還付される税金は4,000円弱程度です。

この程度の金額で無理して申告する必要はなさそうです。

ということで、昨年のおむつ代については医療費控除には含めないことにしました。

今年以降については患者名入りの領収書を発行してもらえるところから買えば、来年以降の申告に使えます。今使っている介護用品レンタル会社から買えば、患者名入りの領収書を発行してくれるようです。

ただ、今購入しているおむつはドラッグストアで15%割引クーポンを利用して購入しているのがほとんどです。安く買えているので、申告のために高いものを買う必要もありません。

ちなみにおむつ使用証明書の発行はタダではありません。

今回の発行に対しては2,200円の費用を払っていますが、ムダになってしまいました。

今更どうしようもありません。

そんなことより、確定申告の期限(3月15日)も迫っているので、早く申告を終わらせることが肝心です。電子申告を使いますが、急がないと・・・