痴ほう保険で健康祝金が支給されることに
先週末、保険会社から健康祝金の案内が届きました。
私が加入している痴ほう保険(積立型)は5年前に保険金の払い込みが終了、今の保障は下記の通りになっています。
〇痴ほう(認知症)による約款所定の要介護状態になった時~毎月15万円の痴ほう介護年金(通算120か月まで)
〇痴ほう介護年金の支払事由に該当せず、生存している時~5年毎に健康祝金20万円(100歳まで)
〇死亡した時~死亡保険金100万円
今回は保険金の払い込みが満了して5年が経過したため、健康祝金が支払われます。
ちなみに、私の加入している保険の「痴ほう(認知症)による約款所定の要介護状態」とは、以下の二つの条件をともに満たし、その状態が3か月以上継続した時を指します。
①痴ほう(認知症)と診断確定されていること
〇常時、季節または朝、真昼、夜のいずれかの認識ができないこと
〇今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができないこと
〇日頃接している家族または日頃接している周囲の人の認識ができないこと
となっており、かなりハードルが高く設定されています。
したがって認知症になっても深刻でない場合や重い病気にかかった場合でも健康祝金が支払われることになります。(一般的には健康とは言えませんが)
痴ほう介護年金がもらえる可能性はかなり低い(なりたくはありませんが)のですが、それでも万一の場合家族の金銭的負担を減らせるので、保険に入る意味はあったと思っています。
健康祝金は課税対象となるが・・・
ところで健康祝金を受け取ったら税金がかかるのでしょうか。
下記サイトにあるように、生命保険契約にもとづく給付金・保険金で身体の疾病や傷害などによって受け取れるものは税法上非課税です。
入院給付金などには税金がかからない?|税金に関するQ&A|生命保険Q&A|生命保険を知る・学ぶ|公益財団法人 生命保険文化センター (jili.or.jp)
この中には介護保険金も含まれ、私が痴ほうと診断されて痴ほう介護年金を受け取っても税金はかかりません。
ただ、健康祝金はケガや病気で受け取る給付金ではありませんので対象外となります。
入学祝金・生存給付金を受取った場合、税金はかかりますか? | よくあるご質問 | 日本生命保険相互会社 (nissay.co.jp)
健康祝金を受け取った場合は一時所得として他の所得と合算し、所得税・住民税が課税されます。
税金の額はいくらかというと、
一時所得の金額は
総収入金額 -収入を得るために支出した金額--特別控除額(最高50万円)
で計算されます。
今回受け取る祝金は20万円ですので、特別控除額50万円より少なく税金は課されません。
では50万円超の祝金を受け取ったら税金を払わなければならないかというと、必ずしもそうとは限りません。
上記の一時所得を計算する式で「収入を得るために支出した金額」を控除できるとありますが、これは「払込保険料の累計額」とされています。
生存給付金付定期保険に基づく生存給付金に係る一時所得の金額の計算|国税庁 (nta.go.jp)
健康祝金は払込保険料の累計額よりずっと少ない額が支払われますから、税金を納めるケースはごく稀と思われます。
ということで、税金のことは心配せず祝金を受け取ることができそうです。