リタイアおじさんの介護とシニアライフ

名古屋市在住の71歳。要介護4(身障手帳1級)の妻を在宅介護しつつ、シニアライフをそれなりに楽しんでいます。

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障害年金の等級アップ

明日は年金事務所に行って相談

明日は近くの年金事務所に行きます。

コロナ禍の影響か、年金事務所の予約は1週間前でないとなかなか取れません。

私は妻がデイサービスに行く日の水曜日しか年金事務所に行けませんが、何とか予約が取れました。

要件は私の年金受給開始と妻の障害年金の等級アップです。

私の障害年金受給は手続きだけですので簡単に終わると思いますが、妻の障害年金の等級アップは結構面倒な話になると思います。

妻は一緒には行けませんので、私が代わりに話を聞くことになります。委任状が必要になりますが、事前に用紙を年金事務所から送ってもらいました。

障害年金の等級変更

妻は60歳の時から障害基礎年金(2級)を受給しています。

金額は年780,900円です。基礎年金(国民年金)でもほぼ同額が受給できますが、同時に受給することはできませんので、障害年金のみ受給しています。

基礎年金は65歳から受給できるので、60歳~64歳の時は障害年金を貰うメリットがありましたが、今はどちらの年金を貰っても金額はほぼ変わらないので、特にメリットはありません。

ただし、障害年金の額は障害の程度によって異なり、1級の判定を受ければ受給額が年976,125円に増額されます。

障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立てることで、等級アップが可能です。

手続きは、障害給付額改定請求書を医師の診断書を添えて年金事務所に提出します。

障害の程度が変わったとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

ただ、障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日を過ぎていないと提出できないことになっています。(上記サイト2の提出の注意点に記載)

妻は昨年7月に診断書を年金事務所に提出しており、本来であれば今年7月迄申請できません。

妻はこの診断書を出した直後に倒れ、要介護5の状態になったのです。

ところが、注意書きに「省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。」とあり、妻はこの条件に当てはまると考えています。(平成26年4月からこの条件が付されたようです。)

0000000011_0000018413.pdf (nenkin.go.jp)

f:id:koichi68:20220301115610p:plain

上記サイトより

14の肢体の障害か20のその他障害(留置カテーテル)に該当すると思うのですが、微妙なところもあります。

その場合は、7月迄待って申請することになります。

なお、妻は障害者手帳も1級判定を受けていますが、障害年金の等級とはリンクしていません。ちなみに妻は昨年末迄手帳は3級でしたが、障害年金等級では2級の判定を受けていました。

障害給付額改定請求書及び医師の診断書の書式をこちらからダウンロードできます。

年金受給者(老齢年金・障害年金・遺族年金)に関する届書・申請書一覧|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

ただし、診断書はA3両面印刷が必要ですので、我が家のプリンター(A4迄)では対応できません。年金事務所で貰うしかありません。

障害1級の認定基準は?

障害年金1級の基準は日本年金機構のサイトでは

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

と記載されています。

妻はこの状態に該当すると思いますが、現実には結構厳しい審査があります。

具体的な障害等級表がこちらです。

障害等級表|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

妻はこのうち

8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ちあがることができない程度の障害を有するもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

のどれかに該当すると思うのですが。表現があいまいなので、どうとでも取れるところがあります。

年金事務所障害年金に対して見方が厳しいので、こちらも相応の知識を持って対応しないと受けてもらえません。社会保険労務士に依頼する方法もありますが、相応の報酬が必要なので、自分でできることは頑張ります。

明日は前哨戦ということで、しっかり主張をしてきます。