老人ホームの協力医療機関が代わることに
母が入居している介護付老人ホームには協力医療機関があり、ほぼ週1回のペースで医師が訪問し入居者の診療をしていました。訪問診療専門のクリニックではなく、地元の患者の診療を行う傍ら、老人ホームでの診療も行っていたようです。
ところが、このクリニックの医師が還暦を迎えたらしく、
「体がしんどいから、老人ホームでの診療は止めたい。」
との申し出が母の入居する老人ホームにあったようです。
老人ホームでも協力医療機関なしでは運営が厳しい(設置義務はないようですが)ようで、急いで代わりのクリニックを探したようです。
7月に新しい協力医療機関が見つかり、私のところにも連絡がありました。
そして昨日、新しいクリニックから書類が届きました。(説明書、同意書用紙、口座振替依頼書)
訪問診療の内容は
代わったクリニックは訪問診療に特化したクリニックです。
我が家では2年近く前から妻が利用していますので、どんなものかはおおよそ理解しています。
常勤医師は1名、某国立大学の医学部を卒業し、大学病院等に勤務した後、独立したようです。
写真を拝見する限り、まだお若そうです。妻の訪問医も若い先生ですが、移動等がハードそうで、若い先生の方が体力的に向いているのかもしれません。
訪問は月2回で、前のクリニックの先生より回数は減るようです。
その代わり24時間・365日緊急時の対応をしてもらえます。(前のクリニックは非対応でした。)
緊急対応パターンは電話による指示、緊急往診(提携医院の対応を含む)、救急車での病院対応があるようです。緊急対応が必要な場合はそうそうないと思いますが、あれば助かります。ちなみに妻の場合は、コロナに罹患した際に緊急往診してもらい、薬を処方してもらいました。
費用は保険医療費(医学総合管理料等)が3,000円+α(母は自己負担1割)、介護保険費用が500円、交通費が600円となる見込みです。
妻は保険医療費が名古屋市の補助で0円ですが、補助がないと7,000円くらいの自己負担になります。母の場合は施設での診療となりますので、保険医療費が約半額になります。
ただ、従来のクリニックと比べると1,000円以上保険医療費が増えます。
医学総合管理料ののしくみは下記サイトが参考になります。
在宅時医学総合管理料及び施設入居時医学総合管理料|医師向け医院開業用語|医院開業 クリニック開業 医師開業はFPサービス (doctorsupportnet.jp)
前のクリニックは「在宅療養支援診療所以外」に該当し、医学総合管理料が安くなるります。新しいクリニックは「在宅療養支援診療所(3)」に該当しますので、その分高くなります。
ただし母の場合、実質的な負担増はありません。高額介護医療合算制度があるからです。
名古屋市:高額医療・高額介護合算制度について(暮らしの情報) (city.nagoya.jp)
母は市民税非課税世帯1に該当するため合算限度は年19万円です。
うち介護費用の自己負担が年18万円ですので、医療費は年1万5千円払うと合算限度に達し、それ以上払う必要はなく負担増は発生しません。
調剤薬局も代わる
こちらからも契約書の用紙が送られてきました。
新たな薬局は居宅療養管理指導事業所の指定を受けています。
居宅療養管理指導とは下記のサイトによると、通院が困難な患者の自宅や高齢者介護施設など日常生活を送っている居宅に、地域の医療従事者が訪問して提供する在宅医療の業務のうち、介護保険を利用する場合をいいます。
訪問医の処方した薬を、契約した薬局の薬剤師が調剤し老人ホームに届けてくれ、服薬指導をしてくれるようです。
利用料は1回341円になります。
今回の変更により、医師や薬剤師のよりきめ細かいサービスが受けられることを期待しています。